株式会社 GSユアサ環境科学研究所

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水道法に基づく水道水の水質検査

水道法に基づく水道水の水質検査・水質分析について

水道法に基づく水道水の水質検査・水質分析の受託を開始しました。

分析価格:ご相談に応じます。

納期:通常2週間(基準51項目の場合)※納期は調整させて頂きますので、別途ご相談ください。

弊社は、平成21年5月18日、厚生労働大臣から水質検査機関として登録されました。(登録番号:第232号)

水道法に関する情報へのリンク 厚生労働省ホームページへ

TEL:075-313-6791 担当:山本

番号 検査項目 備考
1 一般細菌 病原生物の代替指標
2 大腸菌
3 カドミウム及びその化合物 無機物・金属
4 水銀及びその化合物
5 セレン及びその化合物
6 鉛及びその化合物
7 ヒ素及びその化合物
8 六価クロム化合物
9 亜硝酸態窒素
10 シアン化物イオン及び塩化シアン
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
12 フッ素及びその化合物
13 ホウ素及びその化合物
14 四塩化炭素 一般有機物質
15 1,4-ジオキサン
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
17 ジクロロメタン
18 テトラクロロエチレン
19 トリクロロエチレン
20 ベンゼン
21 塩素酸 消毒副生成物
22 クロロ酢酸
23 クロロホルム
24 ジクロロ酢酸
25 ジブロモクロロメタン
26 臭素酸
27 総トリハロメタン
28 トリクロロ酢酸
29 ブロモジクロロメタン
30 ブロモホルム
31 ホルムアルデヒド
32 亜鉛及びその化合物 着色
33 アルミニウム及びその化合物
34 鉄及びその化合物
35 銅及びその化合物
36 ナトリウム及びその化合物
37 マンガン及びその化合物 着色
38 塩化物イオン
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)
40 蒸発残留物
41 陰イオン界面活性剤 発泡
42 ジェオスミン カビ臭
43 2-メチルイソボルネオール
44 非イオン界面活性剤 発泡
45 フェノール類 臭気
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
47 pH値 基礎的性状
48
49 臭気
50 色度
51 濁度

※基準値はこちらのリンクをご確認下さい。 

 

水道法第20条に基づく水道水質検査の内容

これまで、水道法第20条第3項の規定に基づき水道水質検査を受託できる者は、「厚生労働大臣が指定する者」とされていましたが、平成16年3月31日の改正により「厚生労働大臣の登録を受けた者(=登録機関)」と改められました。

私たちは、正確な水質検査を行うために、従来から必要とされている技術的な能力に加えて、ISO/IEC 17025の認証取得や、外部精度管理に積極的に参加するなどの品質管理を実施しています。また、一定期間毎(3年以内)の更新制度が導入されており、継続的な技術的・管理的能力も求められています。

外部精度管理について
国、自治体、及び社団法人等が実施する共同実験、クロスチェック等に参加し、当社を含めた複数の試験機関が同一の共通試料を測定し、当社と他の試験機関の測定結果を比較することで、必要に応じて試験技術の改善を行うことである。

 

水質検査を行う区域

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県