株式会社 GSユアサ環境科学研究所

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食品衛生法に基づく水質検査

食品衛生法に基づく水質検査

食品製造用水(旧:飲用適の水)について

井戸水等の水道水以外の水を使用して飲食店や食品製造等をする場合、食品衛生法の規格基準である「食品製造用水」に適合する必要があります。多くの自治体が食品衛生法に基づき条例を定めていますので、食品衛生法と併せて定期的な検査を実施し、適切に水質を管理することが必要です。検査頻度や項目等の詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

※水質検査の実施は公的検査機関もしくは厚生労働大臣の登録検査機関等への依頼が必要です。(弊社は厚生労働省に水質検査機関として指定を受けており、京都府に「建築物飲料水水質検査機関」として登録しております。)

 

TEL:075-313-6791 担当:山本

 

関連法令

食品衛生法 (厚生労働省)

 

検査対象項目

番号

項目

1

一般細菌

2

大腸菌群

3

カドミウム

4

水銀

5

6

ヒ素

7

六価クロム

8

シアン(シアン及び塩化シアン)

9

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

10

フッ素

11

有機リン

12

亜鉛

13

14

15

マンガン

16

塩素イオン

17

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

18

蒸発残留物

19

陰イオン界面活性剤

20

フェノール類

21

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

22

pH値

23

24

臭気

25

色度

26

濁度

※基準値はこちらのリンクをご確認下さい。