化学物質のリスクアセスメント
平成26年6月25日、労働安全衛生法の一部を改正する法律が公布されました。
この中で、化学物質のリスクアセスメントの実施が義務付けられており、平成28年6月1日に施行されました。
対象者
対象の化学物質を製造し、又は取り扱うすべての事業者(業種、規模を問わない)が行わなければなりません。
対象物質
一定の危険性・有害性が確認されている有害物質【安全データシート(SDS)の交付が義務付けられている
640物質】が対象となります。
実施方法
リスクアセスメントの手法として「コントロール・バンディング」があります。これは、国際労働機関(ILO)が
開発途上国の中小企業を対象に取り入れている簡易手法です。
厚生労働省、職場の安全サイト内にリスクアセスメント実施支援システムとして公開されています。
リスクアセスメントの結果に基づく処置
リスクアセスメント実施の結果、労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則や特定化学物質障害予防規則等の特別規則に
規定がある場合は、当該規定に基づく措置を講じることが必要となります。(義務)
法令に規定がない場合は、結果を踏まえた事業者の判断により、必要な措置を講じることが努力義務となっています。