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土壌汚染対策法

土壌汚染対策法

 土壌汚染による健康影響の懸念や対策の確立への社会的要請が強まっている状況を踏まえ、国民の安全と安心の確保を図るため、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の対策として「土壌汚染対策法」が、2002年5月に制定されました。また、2019年4月には改正土壌汚染対策法が施行されました。

 
 「土壌汚染対策法」では、有害物質使用特定施設の廃止する場合、3000平方メートル以上(有害物質使用特定施設が設置されている土地の場合は900平方メートル以上)の形質変更時に汚染があると判断された場合、都道府県知事の命令により、指定調査機関に調査させ、その結果を都道府県知事に報告しなければなりません。また地下水についても規定されており、汚染土壌による地下水汚染の確認が必要な場合があります。

土壌汚染が確認された土地は、「要措置区域」と「形質変更時要届出区域」のどちらかに指定されます。
「要措置区域」に指定された場合は、土壌汚染詳細調査によるボーリング調査等が必要になります。
また、自然由来の汚染土壌について取り扱いが規定されています。
 
 GSユアサ環境科学研究所では、土壌に含有されている有害な重金属や有機化合物の分析を行います。

 

土壌汚染とは     要措置区域、形質変更時要届出区域とは