要措置区域、形質変更時要届出区域とは
・要措置区域
土壌汚染対策法における基準(土壌溶出量・含有量)を超過し、健康障害が生ずるおそれに関する基準に該当する場合(地下水経由の観点からの土壌汚染がある場合または直接摂取の観点からの土壌汚染がある場合)に都道府県知事より指定されます。
都道府県知事から汚染の除去等の措置が指示されます。
・形質変更時要届出区域
土壌汚染対策法における基準を超過し、要措置区域に該当しない土地が都道府県知事より指定されます。
土地の形質の変更をしようとする時に届出をしなければなりません。